東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の免税措置(追加措置)について
被災した会社の本店移転登記等に関する登録免許税の免税措置として、本店として使用していた建物が滅失したことにより本店移転登記をせざるを得なくなったときに登録免許税が免税されることになりました。代表者の住所変更についても同様です。平成33年3月31日まで。
東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の免税措置について
被災した建物に代わる建物の取得等に係る措置として、代替建物及びその敷地を取得したときに登録免許税が免税又は軽減されることになりました。平成33年3月31日まで。
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